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減給の制限
きょうびは好景気を迎えとると言われておるさかいに、だいぶ少なくなりよったのかもしれまへんが、バブルが終わってからの約10年間は、リストラや給料の減給ちう処分がよく見られたんや。この「減給」についても、労働基準法の定めがあるんや。
減給する場合は、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけまへん。更に、総額が1賃金支払期(月給であれば月給の金額)における賃金額の10%を超えてはいけまへん。もし、この数値を超えるような減給を行う場合、2回以上に分けて処置を行わなければなりまへん。
減給は、懲戒処分の1つに当たるんや。懲戒処分とは、一般的にけん責・戒告、減給や降格、出勤停止、懲戒解雇やらなんやらがあるんや。また、懲戒処分については、就業規則にその種類と程度に関する事項を記載せなならへんと、労働基準法において定めがあるんや。つまり、懲戒処分として減給することがあるのであれば、その旨就業規則に記載しなさいちうことや。
では、就業規則に懲戒処分について記載がない場合は、従業員が会社に対しどないな不利益になる行為をしても、減給処分されることはない、もしくは減給処分をした場合は違法になるのでっしゃろか。労働基準法に定めがあるにも関わらず、就業規則で定められておらへんちうことは、減給処分はでけへんと普通は考えると思うで。せやけどダンさん、就業規則を作成していなかった会社で、懲戒解雇処分が認められた(裁判)事例があるんや。
それによると、たとえ就業規則に懲戒処分の記載がない場合でも、社会通念上許容される範囲内であれば、減給を含めた懲戒処分は可能や。せやけどダンさん、会社が当該従業員の行為によって受けた「多大な迷惑」が相当のもので、その処分が社会通念上妥当であると認められるものでなければならへん、ちうトコロがポイントや。いずれにせよ、懲戒処分については就業規則に記載せなならへん、ちうことに変わりはおまへん。